会員規約

会員規約

■第1章 総則

第1条 (本協議会会員規約の範囲 )

本規約は、「一般社団法人テラス」 地方活性と弱者支援ネットワーク協議会(以下本協議会とする)「こころのテラス席」サイト利用の定款の定める会員となった法人・団体または個人に適用されます。

第2条(会員)

本協議会の目的に賛同し、本規約を承認の上、本協議会へ入会の申込みをした者のうち、本協議会が承認した者を会員と致します。

又、会員名を本協議会の判断にてホームページ等に掲載する場合がございます。

会員とは次の2種に分け、民法上の社員と致します。

1.正会員:当協議会の事業に賛同して協議会運営に積極的に参加し、協議会の拡大・発展に努めるべく入会した法人・団体・個人

  2.「一般社団法人テラス」各ネットワークに入会し当協議会の趣旨に賛同し、ネットワークの活用と発展に積極的に参加し、拡大・発展に努めるべく入会した法人・団体・個人

3.賛助会員:当協議会の事業に賛同して寄付をして頂いた法人・団体・個人

■第 2章 入会申込み

第3条 (申込み )

入会を希望するものは、本協議会指定の入会申込書に必要事項を記入の上、本協議会に提出し、入会を申込むものとします。

第4条 (入会申込みの不承認 )

以下の行為が認められた場合や、申込み内容の不備があつた場合は入会申込みを承認しないことがあります。

1.入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合

2.過去に本協議会から会員資格を取り消されたことがある場合

4.反社会的勢力と関係があることが認められた場合

5.その他、本協議会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合

第5条 (入会金及び会費 )

入会金は、会費は原則無料とします。

入会金及び年会費は以下に定めるとおりとします。

入会金:無料

会費:基本無料(利用に関しては利用規約に従う事により無料。「一般社団法人テラス」に共感し「一般社団法人テラス」「こころのテラス席」の利用規約に従う)

第6条(寄付等の払い戻し)

会員が既に納入した寄付等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。

第7条(有効期間)

1.本規約に基づく会員契約期間は、入会日から1年間とします。

2.期間満了日の1ヶ月前までに、会員又は本協議会から相手方に対し、書面による特段の意思表示がない場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以降も同様とします。

 

第8条(変更の届け出)

1.会員は、その名称、住所、連絡先等、本協議会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。

2.会員が第一項の変更申込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本協議会はその責任を一切負わないものとします。

 

第9条(退会)

会員は、本協議会所定の手続きにより退会することができます。

 

第10条(会員資格の取り消し)

本協議会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。

1.本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、本協議会が認めた場合

2.法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合

4.本規約又はその他本協議会が定める規約に違反した場合

5.会員となっている法人格が何らかの事由により解消に至った場合、または、個人の死亡、若しくは失踪宣告を受けた場合

6.その他、本協議会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合

 

■第3章 サービス

第11条(サービスの利用)

会員は、本協議会の提供する以下のサービスを優先的に利用することができます。

1.本協議会主催のセミナー、講演会への参加

2.勉強会への参加

3.弱者支援(子ども食堂支援など)

7.その他協議会の提供する情報

 

■第4章 著作権

第12条(著作権)

サービスによって提供される情報の著作権は本協議会に属します。

 

第13条(情報の二次使用)

サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。

■第5章 本協議会会員規約の追加・変更

第14条(規約の追加・変更)

1.規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとします。

2.本協議会は、理事会の決議により、サービスの内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することができます。

本協議会により変更された本規約は、本協議会のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発効するものとし、以降会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。

 

■第6章 免責および損害賠償

第15条(免責および損害賠償)

1.会員は、本協議会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協議会は一切責任を負わないものとします。

2.万が一、本協議会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協議会は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。

会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。